埼玉県さいたま市の行政書士、関根行政書士事務所です。建設業許可申請代行、農地転用許可申請代行、相続手続などを行っております。お気軽にご相談ください。

TEL.048-758-1199

建設業許可申請代行
建設業許可申請代行

関根行政書士事務所では、建設業許可申請の代行を行っております。
許可申請で下記のようなお困りの事がございましたらお気軽にご連絡・ご相談くださいませ。

  • 建設業許可を取得したいとお考えのお客様
  • 個人事業主からの法人化と同時に建設業許可の取得をお考えのお客様
  • 取引先から建設業許可の取得を求められ、必要となっているお客様
  • 他の行政書士から難しいと断られたお客様
建設業許可申請手続きの流れ

① 建設業許可要件の確認

まず初め、「建設業許可の要件を満たしているかどうか?」をチェックする事です。
具体的には経営事務の管理責任者や専任技術者等の設置、財産的基礎等の要件を満たしているかを調べます。
ただし、建設業許可要件は大変複雑である為、専門家の意見を聞く事をおすすめします。当事務所では、建設業許可の要件調査を行います。

② 必要書類の収集

建設業許可申請の為の必要書類を収集します。これは、許可要件を充足している事の裏付けとなる資料です。
特に、経営事務の管理責任者、専任技術者の実務経験を証明する資料の収集には時間・労力ともに必要となりますので、早めの収集を心掛けましょう。

③ 申請書および添付書類の作成

建設業許可申請書類一式および申請の手引書は、各都道府県の建設業課等で直接入手する事もできます。
また、ホームページからもダウンロードできます。
建設業許可申請書類は正本、副本、写しなど各都道府県や地方整備局によって用意する部数が異なりますので注意が必要です。

詳しくはお気軽にご相談ください。

建設業許可必要書類及び費用

新規建設業取得に必要な書類

*このページに記載されている必要書類は一般的なものです。お客様のケースによって必要な書類・不要な書類が異なります。
*証明書類等が出せない場合は別途資料の追加が求められる場合があります。

作成書類 様式番号 作成書類 様式番号
建設業許可申請書 第1号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 第11号
建設業許可申請書 別紙 国家資格者等・監理技術者一覧表 第11号の2
工事経歴書 第2号又は
第2号の2
許可申請者の略歴書 第12号
直前3年の各営業年度における工事施工金額 第3号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書 第13号
使用人数 第4号 株主(出資者)調書 第14号
誓約書 第6号 財務諸表 第15号他
経営業務の管理責任者証明書 第7号 附属明細表 第17号の3
専任技術者証明書 第8号(1) 営業の沿革 第20号
実務経験証明書 第9号 所属建設業者団体 第20号の2
指導監督的実務経験証明書 第10号 主要取引金融機関名 第20号の3

建設業許可を受けるのに必要な費用

建設業許可の申請手数料は、一般建設業許可、特定建設業許可別に、それぞれ以下の表により納入します。

〔知事許可〕

新規、許可換え新規、般・特新規
手数料  90,000円(現金、証紙等で納入)
業種追加または更新
手数料  50,000円(現金、証紙等で納入)

●上記組み合わせにより加算されます
(例:更新+業追同時申請⇒5万+5万=10万円となる)

〔大臣許可〕

新規、許可換え新規、般・特新規
登録免許税  150,000円(管轄の税務署宛納入)
業種追加または更新
手数料      50,000円(収入印紙を貼付する)

●上記組み合わせにより加算されます

報酬額表

建設業許可申請書類作成及び代行料金

*このページに記載されている必要書類は一般的なものです。お客様のケースによって必要な書類・不要な書類が異なります。
*証明書類等が出せない場合は別途資料の追加が求められる場合があります。

業務名 報酬額 業務名 報酬額
建設業許可申請(個人・新規)知事 100,000円 建設業許可申請(個人・更新)知事 50,000円
建設業許可申請(法人・新規)知事 150,000円 建設業許可申請(法人・新規)大臣 250,000円
建設業許可申請(法人・更新)知事 50,000円 建設業許可申請(法人・更新)大臣 100,000円
建設業許可申請(業種追加) 50,000円 経営状況分析申請 30,000円
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 30,000円 建設業変更届出(決算報告)知事 30,000円
建設業変更届出(決算報告)大臣 50,000円 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) 20,000円
建設業許可変更届(専任技術者) 10,000円 建設業許可変更届(役員・その他) 10,000円
公共物用途廃止・普通財産売却申請 150,000円 建設工事等入札資格審査申請 20,000円

建設工事等入札資格審査申請(電子申請)

30,000円
建設業許可の基準

建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること。
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  5. 欠格事由等に該当しないこと。
  6. 暴力団の構成員でないこと。
  7. 建設業を営む営業所を有していること。

※建設業許可の申請の際には、各要件を満たしていることを証明するために様々な確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません。

建設業とは

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、『建築工事の完成』を請負うことを言います。
よって、以下のものは建設業に含みません(実績となりません)。

  • *雇用(親会社から給与の形で代金を受取っている場合)
  • *委任(仕様等の注文を前提とせず。)
  • *建売住宅の販売(注文を前提としない単なる売買。宅建業対象。)

一方、建設工事を請け負う者は、その主たる事業目的が建設業でない者でも「建設業者」となり、一定規模以上の建設工事を請け負うためには、その種類に応じた建設業許可取得する必要があります。

建設業許可とは

建設業を営もうとする者は、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、以下の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。

● 許可業種

建築一式工事以外の工事【許可を受けなくとも出来る工事】
1件の請負代金が500万円未満(消費税含む)の工事・・・・・・・注1・2・3

● 許可業種

建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの【許可を受けなくとも出来る工事】
注1・2・3
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(住宅・共同住宅・主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの。)・・・・・・・注3

「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは、仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」には該当しません。

注1:
1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
注2:
注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格+運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが、請負代金の額となります。
注3:
軽微な建設工事を請負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」による、解体工事業の登録を受ける必要があります。

※近年、500万円未満の工事を受注する場合であっても、元請業者から「建設業許可を取得していることが発注の条件」とされているケースが増加していると同時に、悪徳リフォーム業者等の影響で、一般ユーザーの方も建設業許可業者であることを発注の条件にしていることもあるようです。

建設業許可の種類と区分

都道府県知事許可と国土交通大臣許可

建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
知事許可と大臣許可の違いは2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けるか、1つの県にのみ営業所を設けるかです。
例えば、千葉県と東京都の2県に営業所を設ける場合は、千葉県知事と東京都知事の許可をそれぞれ得るのではなく、国土交通大臣の許可が必要です。

  1. 千葉県知事許可   :千葉県内にだけ営業所を設ける場合
  2. 国土交通大臣許可  :2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合

※ここでいう営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。
また、これらの事務所には、経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人、専任技術者が常勤している必要があります。

建設業許可の区分(一般建設業と特定建設業)

建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。
建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。
それ以外の場合は一般建設業許可が必要となります。

発  注  者

元 請 業 者
●建築一式工事
-------------------- 4,500万以上(特定建設業)
-------------------- 4,500万未満(一般建設業)
●建築一式工事以外
-------------------- 3,000万以上(特定建設業)
-------------------- 3,000万未満(一般建設業)
↓      ※金額には消費税を含みます。
下請(一次)

この場合の下請とは『一次下請』のことであり、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。
あくまで『建設工事』の下請負契約代金なので、土木工事会社へ土木代金・測量業者への測量委託代金・資材業者への資材購入代金・運搬業者への運搬請負代金などは含みません。

同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。

例:
千葉の本社で特定「建築工事業」の許可を受けている建設業者が、東京の支社でも「建築工事業」を取得したいと考えた場合、東京の支社でも特定の要件を備えた専任技術者が必要となります。「千葉は特定」「東京は一般」という許可は出来ません。

同一法人が(異なる業種について)特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることは可能です。

例:
「A業種については特定建設業許可」「B業種とC業種については一般建設業許可」というような建設業許可の受け方をしている場合です。(*建築工事業は特定建設業、大工工事業は一般建設業など。)

特定の許可を得た建設業者が、特定の用件を満たさなくなった場合、一般となるのではなく廃業しなければなりませんので注意が必要です。 特定の廃業と一般の申請の間に空白期間が生じると建設業法違反のおそれがありますので、注意が必要です。地方公共団体等が公共工事を発注する場合においては、「特定建設業許可の取得」を条件とすることが多いようです。

一括下請契約の禁止~丸投げの禁止

特定建設業であっても、請け負った建設工事をそのまま一括して他の業者に請け負わせる契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています(公共工事については全面的に禁止)。この一括下請の禁止は、2次以降の下請契約についても同様に適用されます。

指定建設業

木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種について特定建設業許可を受けるためには、1級の国家資格、技術士の資格者又は大臣認定を受けた者が、専任技術者として営業所に常勤していなければなりません。
その他の建設業種について特定建設業許可を受ける場合の専任技術者は、上記の資格者等に加え、実務経験(指導監督的実務経験)を有する者でも就任することができます。

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