相続手続や、遺言書を作成される場合は後でこうしておけばよかったと後悔しないようにするには、専門家のサポートが必要です。
関根行政書士事務所では、相続手続や、遺言書作成サポートを行っております。
上記でお困りな方は、関根行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
相続手続といっても多くの方にとっては馴染みのないことである為、どのような手続きを実際に行う必要があるのかをご存知の方はあまり多くはいらっしゃらないのではないでしょうか?
遺産相続は、一生において数回程度しか経験しないものであり、お一人お一人異なった状況で発生し、行うべき手続もそれぞれの遺産の内容や相続人の状況などによっては異なったものとなり、書籍などに書かれている通りに相続手続きを進めることができないことがあります。
相続手続には、相続方法の選択のように期限が定められたものがあり、その期限をすぎてしまうことによって思わぬ不利益を被るおそれもあり、速やかに手続を行っていく事が必要です。
相続手続と一言でいっても手続をすべき範囲は、被相続人の死亡届の提出から始まり相続財産の名義変更手続まで行う必要があり、非常に広範なものといえます。
まずは一度、当事務所にお気軽にご相談ください。
遺産相続という言葉からどんな事をイメージされますか?
多くの方は親から遺産を引き継ぐ事をイメージされるのではないかと思います。
また、同時に遺産を巡る相続人の遺産争いをイメージされるかも知れません。
遺産相続は、金銭や損得勘定が絡む問題であるが故に、被相続人の生前は仲の良かった親族であったとしても遺産相続をきっかけに、遺産を巡る争いから親族関係が断絶してしまうという事態にまで陥ってしまう事がしばしばあります。
遺産相続を『争族』にしない為に有効な遺言書を作成しておきませんか。
でも、相続は自分の死後の事だから自分には遺言なんて関係ないとお考えですか?
確かに将来発生するかどうかも分からない遺産争いを考えて遺言書を作成されるのに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、人間である以上いつかは必ず死を迎え、遺産相続は必ずやって来ます。
その時になって遺産を巡る争いが起こってしまった場合、円満な解決はもはや望むことはできませんし、遺言を作成しておかなかったことを後悔することもできません。
自分の死後の遺産相続が、相続人による遺産争いという不幸な結果に終わることなく、円満に解決する為の手段のひとつとして遺言書の作成を考えておく必要があるのではないでしょうか。
将来、遺産を巡る争いが発生することが予見されているような場合には、特に遺言を作成しておくことが必要です。
何故ならば、遺言で相続分の指定を行っておけば、民法が定める法定相続分に優先し、相続人の遺留分を侵害しない範囲内であれば自由に遺産の処分をすることができ、遺言に添った内容で相続手続を行うことができるからです。
遺言を作成される場合には法律の定める方式により行う事が必要です。法律の定める方式に従わずに行った遺言は無効となってしまう為 、ご自身で遺言書を作成される場合であっても念のため専門家にご相談されたほうがよいでしょう。せっかく、遺言書の作成をされても無効なものであってはご自身の最後の意思表示が無に帰すものとなってしまうからです。
業務名 | 報酬額 | 業務名 | 報酬額 |
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遺言書の起案及び制作指導 | 50,000円 | 遺産分割協議書の作成 | 50,000円 |
相続人及び相続財産の調査 | 50,000円 | 相続分なきことの証明書作成 | 5,000円 |
遺言執行手続き | 200,000円 | 任意成年後見契約に関する手続 | 50,000円 |