当社にお客様からよく寄せられるご質問をご紹介しております。
是非ご参考にしていただければと思います。
建設業許可申請の提出後にお支払い下さい。
早ければ1ヶ月、平均50日ほどです。
埼玉県知事許可であっても埼玉県外で工事の施工をすることは可能です。
但し、埼玉県以外に営業所を設ける場合は、改めて国土交通大臣の建設業許可が必要となります。
ご安心ください。労災保険・健康保険・厚生年金に未加入でも建設業許可は受けられます。
高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上(但し、指定学科卒業)もしくは、
10年以上の実務経験でもOKです。但し、電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては
原則、国家資格が必要となります。
常勤の従業員でもOKです。
建設関係の専門学校卒業の場合は、10年以上の実務経験が必要となります。
短期大学卒業(建設関係の指定学科)の場合は、3年以上の実務経験が必要となります。
取り扱いは、大学卒業と同じです。
金融機関発行の預金残高証明書です。
1度証明書を取得すれば、再度必要ありません。
建設業許可は継続できません。個人の建設業許可の廃業届を提出後、
再度、新規で法人の建設業許可申請をします。
工事の注文書、請求書、契約書、税務申告書は、保管下さい。
まずはお気軽にご相談ください。
お話ししながら、気づかなかったこと、調べなければいけないことなど色々と分かってくることもよくあります。
また、下記の様に期限が決まっている手続もあります。
・相続放棄(個人の負の遺産が明らかに多い時など、家庭裁判所にて行う手続)
4ヶ月 準確定申告(1月1日~故人の亡くなった日までの所得税の確定申告)
10ヶ月 相続税の申告(基礎控除額以上の遺産がある方のみ)
5000万円+1000万円×法定相続人の数(平成24年、2月現在)
部分的な手続でも、問題なく承ります。
全体的に必要な手続を確認し、ご自分で出来そうな事があればその場で遠慮なく仰ってください。
また、手続中、分からないことがあればご相談いただけます。
何十年と生きてきた人間の痕跡が、死亡を境に全く消えてしまうということはありません。
不動産を所有していたなら、各市町村から毎年5月頃に送られてくる「固定資産税の納税通知書」を
確認します。もし、預金通帳が出てきたら、入金記録から、定期預金、国債、株式の配当、給与、年金、
未収家賃、貸付金などの情報、出金記録から、生命保険、借入返済、定期積金などの情報収集ができます。
そして、預金先の銀行に口座数などを確認します。
過去の入出金記録を調べるには「貯金入出金照会請求書」、貯金残高を調べるには「貯金残高証明請求書」
にそれぞれ必要事項を記載し、戸籍謄本等書類を添付して提出します。照会には約10日~20日程かかります。
被相続人宅への郵便物、自宅に飾ってあるカレンダーやティッシュの箱から、被相続人が生前に付き合いの
あったと思われる金融機関のアテを付けることもできます。
相続人の中に未成年がいる場合は、その親権者が未成年者に変わって遺産分割を行えばよいと
考えられがちですが、親権者も共同相続人の一人となる場合、
親権者と未成年者の間に利害が対立することとなるため、親権者は未成年者の代わりにはなれません。
親権者は未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
そして、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する事になります。
「自筆証言遺言」は、家庭裁判所で検認の手続が必要です。封印のある遺言書は、検認に先立ち、
家庭裁判所で開封することが定められています。
検認は、裁判所が遺言書の現況を記録して偽造・変造を防ぐという、一種の検証手続です。
遺言書の存在を相続人や受遺者などの利害関係者に知らせる目的もあります。
勝手に開封したからといって遺言が無効になることはありませんが、5万円の科料処分を受けます。
相続人とは、被相続人の権利も義務もひとまとめに受け継ぐということですので、欲しい財産だけもらう、
という訳にはいきません。プラスの財産より債務の方が明らかに多い場合は「相続放棄」をするのが賢明です。
相続を放棄すると、その人ははじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産・マイナス財産ともに
一切継承する事はありません。
平成21年12月15日に改正農地法が施行されました。改正農地法第3条の3 第1項の規定により、
相続の他、遺産分割、包括遺贈、時効取得、法人の合併や分割により農地を取得した場合には
農業委員会にその旨を届出する事が義務となります。
これまで相続などで農地を取得した場合には、農業委員会への届出が不要だったので、
農地の所有者が相続で変わった場合、誰が農地を取得したか農業委員会では把握することが困難でした。
その結果、耕作放棄地や遊休地となる農地が出現してしまったことへの反省点を踏まえ、
今回の改正では、相続などでの権利取得について農業委員会への届出を行うことにより、
農業委員会は農地の権利移転を把握してその機会に農地の賃貸借のあっせんなど適性で
効率的な農地の利用を促すことができるようにしたのです。
届出の期限は、相続税の申告期限および納税期限と同様、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から
10ヶ月以内です。(一般的な相続のケースでは、相続開始から10ヶ月以内という事になるでしょう。)
農地の相続登記をしてから10ヶ月以内ではないのでお気を付けください。
過料(刑罰ではないのですが、いわゆる「罰金」)がある点も要注意です。
農地の一部分のみを転用することは可能です。ただし、農地転用の許可申請用紙に転用をしたい面積を
書かなくてはならず、これは実際に転用する面積と合わせる必要があります。
たとえば、農地転用後に住宅を建設する予定であれば、農地転用の許可申請用紙に記入する
転用予定面積と実際の工事をする面積が一緒でなくてはならないので、
原則許可申請前に測量をして正確な面積を出しておくことが必要になります。
転用したい農地に面している道路が将来広がる計画があっても、農地転用自体は問題なくできます。 ただし、将来広がる予定の道路幅の部分には建築物を作ることはできないので、そのあたりの考慮は必要になります。
農地転用をして、その後住宅を建設する予定の場合、許可申請時に建設予定の住宅の平面図や間取りも
提出します。申請した後に間取りが一部変わるなどということは実際にあり得る話であり、
多少の変更であれば、申請時と違っていても問題ありません。ただし、大幅に変わる場合や自治体によって
運用が違うこともあるので、そのような場合は農地転用の許可申請をした農業委員会に確認をすることを
お勧めいたします。
農地転用前に伐採をするということは、現状農地となっている土地に手を加えることになりますが、
農地を整えるために伐採をすることは問題ありません。
本来はきちんと手続きを踏んで、宅地に変えることが望ましいですが、そのままでも特に日常生活上問題が
でることはありません。ただし、将来その土地を売却したり、家の建て替えを行うときなどは農地のままでは
手続きがとれないので、農地転用申請をして宅地に変える必要があります。既に家が建ってしまっていても
手続き自体は通常の農地転用許可申請とほぼ同じ手続きで、農地を宅地に変えることが可能です。
農地のままですと登記簿上も当然田か畑として登記がされていて紛らわしいということもありますし、
いずれは転用をしなくてはならない時が来ますので、気づいた時に宅地に変更することをお勧めいたします。